私のFX敗北の歴史 FX引退したのに再再再開した理由について
私のFX敗北の歴史
FXに興味を持ってFX業者に講座を開設して取引を始めたのは研修医時代で2008年頃だったと思います。FX関連書籍を5冊ほど読んで勉強してから開始しましたが、1カ月で10万円ほど資金をマイナスにして撤退しました。2015年にまた興味が出てきて再チャレンジしたものの2カ月で20万円の資金をマイナスにしてまたもや撤退。2017年にブログやyoutubeで勉強して再チャレンジしてみましたが、2カ月で10万円マイナスにして撤退。裁量トレードは諦めて2019年から自動売買ツールを使用して最後のFXチャレンジを開始しました。
FXを再再再開した理由について
FXをなかなか諦められない理由としてはFXの税率が魅力的だからです。
所得税率(2019年現在)
[平成31年4月1日現在法令等]
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
所得税の税率は、「総合課税」に当てはまる所得の場合は「超過累進課税」が適用され、所得が多ければ多い程、段階的に課税率が上がる仕組みが取られています。
年収1億円の人は所得税+住民税+健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料を納税すると手取り金額は4,900万円ほどしかありません。
FXの税率 20.315%(2019年現在)
FXの税金は1月1日から12月31日分の取引終了時までの1年間に得た利益に対して課税される。
FX取引で得た利益は他の所得とは別に税額を計算し、確定申告によって納税する「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象になります。
- 住民税5%
- 所得税15%
- 復興特別所得税0.315%(2013年から2037年まで)
20万円以上利益を出すと確定申告が必要
- 年収2000万円以下の会社員は給与所得・退職所得以外の収入が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。
- FX取引の利益自体が20万円を超えていない場合でも、給与や退職金以外(FXによる利益)の所得の合計が20万円以上ある場合は確定申告が必要となります。
損失が3年間損益通算できる
FX取引で損失が出た年に損失分を確定申告することによって、翌年以降3年間に亘って損益通算が可能となる。
例えば100万円の損失が出た場合、確定申告をしておけば翌年に100万円の利益が出たとしても差し引きゼロとなり、税金がかからなくなります。
大物youtuberやスポーツ選手、芸能人が〇億円と年収があっても収入の50%以上を納税しなくてはいけませんが、FXでは何十億円利益を出そうが税率は一律20.315%なのです。そこが何よりも魅力的でFXで敗北し続けても夢を見て復帰してしまうのです。しかし、夢のFXチャレンジは今回の自動売買で最後になると思います。裁量トレードにおいて自分の無力さを思い知らされていますので、自動売買で結果が出なければFXは終了します。
ちなみに株式の売買で出した利益も「申告分離課税」の対象となっており、税率はFXと同じ20.315%です。また、ビットコインで「億り人」が続出した仮想通貨においては雑所得扱いで総合課税されますので、給与所得など他の収入と合算して税率が決定されます。そのため給与課税所得1000万円+ビットコイン利益3000万円とすると、合計4000万円の課税所得となり45%の所得税率となります。
いくらFXの税率が優遇されているといっても利益を出せなければ意味がありません。FX自動売買のシステムとしてトラリピを選択し、最後のFX挑戦が始まります。
自動売買FXトラリピ マネースクエアの口座開設
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