傷病手当金について知っておきたいこと
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傷病手当金とは
病気やけがで仕事を休むことになったときに、有給が余っている人は会社から有給扱いとされて、会社からお給料が支払われます。有給休暇だけでは病気、けがが治らず会社に復帰できない場合は会社からではなく、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2に相当する金額をもらうことができます。それが傷病手当金です。
受給条件
- 業務上や通勤途上での病気やケガが原因ではないこと➡労働災害保険の給付対象
- 療養のために仕事を休み始めて連続3日(待期期間)の後に、療養4日目からが給付対象
- 会社から給与の支払いがないこと。療養期間中であっても有給などの給与が会社から支払われる期間は除外されます。給与の支払いがあっても、傷病手当金の給付額より少ない場合はその差額が給付されます。
給付期間
支給開始した日から最長1年6カ月(18カ月)になります。ただし、6カ月で仕事に復帰して10カ月間働いて会社から給与をもらい、そのあとに同じ病気やけがになって長期療養することになっても、あと2か月分しか傷病手当金はもらえませんのでご注意ください。
退職後の給付
会社の就業規則によって「〇カ月以上の療養休暇がある場合は退職となる」というケースや、療養休暇後に復職する気がなく退職したいケースがあります。傷病手当金は退職前から受給開始しておけば退職後に国民健康保険に加入しても、任意継続健康保険に加入してもどちらでも受給継続することができます。
その他の注意点
- 申請書類には「自分で記載する欄」と「会社(総務課など)で書いてもらう欄」と「診療所(主治医)に書いてもらう欄」があります。1回の書類申請で3か月分まとめて行うこともできますが、診察してもらってない月があると、その月の分の傷病手当金はもらえないことがありますので注意しましょう。病気、ケガで働くことができない状態を毎月、主治医に診察してもらってください。
- ほとんどの市町村での国民健康保険では傷病手当金の給付が存在しません。働いているところが個人事業所で社会保険の加入をしておらず、国民健康保険だった場合は傷病手当金の申請自体ができないと思ってください。
- 大きい会社だと保険者名が会社の名前になっていると思います。健康保険のカードに保険者の名前が書いてあるので確認してみてください。その保険組合ごとに専用の傷病手当金申請用紙があるので、総務課などで取り寄せることがきます。
- 小さい個人会社の場合は全国健康保険協会(協会けんぽ)が保険者となっています。こちらの用紙はHPからダウンロードして手に入れることができます。ダウンロードHPはこちらから
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復職に際して
元気になってさて働こうとなったらハローワークに行きましょう。傷病手当金を受給中の人はケガ、病気のため働ける状態ではないはずなので、職探しはまだできません。ハローワークで就労可否証明書というのをもらって、主治医に元気になったので働けますという証明を書いてもらいましょう。そうして傷病手当金の受給を終了にして、元気で働ける状態だけどまだ仕事が見つかりませんという雇用保険による失業手当に変更することができます。
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